離婚後は色々と手続きがあります。
優先順位としては公的な届け出を先にすませておくと良いです。
役所での手続きは住民票の移動のほか世帯主、健康保険、年金などの手続きを行います。
印鑑登録の変更も他の手続きに必要になることがありますので漏れがないようにチェックリストを作っておいたほうが良いです。
私は離婚後チェックリストを作って効率よく書類手続きを済ませました^^
また、会社に勤めている人は会社へも離婚のことを伝えなければなりません。
会社提出専用の届け出の用紙があれば自分で記入をして会社に提出をすれば扶養控除の変更や社会保険事務所への変更手続きを会社の方でしてもらえるでしょう。
子どもがいる場合は学校の給食などの口座引き落としがあるので銀行などの氏名・住所変更をして学校に口座引き落としの届け出をしておかなければなりませんね。
離婚後の手続きのチェックリスト
手続き | 目的 |
---|---|
住民票 |
□世帯主の変更→住んでいるところの役所 □引っ越す場合転出・転入→居住地の役所もしくは転居先の住所 |
健康保険 |
□手続きに必要な資格喪失証明書の請求→前夫の会社など □本人および子どもの国民保険への加入→住むところの役所 |
年金 |
□国民年金の第1号被保険者への変更→居住地の役所 □年金分割の申請→移住地の社会保険事務所 |
印鑑登録 | □年金分割の申請→居住地の社会保険事務所 |
運転免許証 | □氏名・住所・などの変更→住んでいるところの警察署、または運転免許センター |
パスポート | □氏名・本籍地などの変更→最寄りの旅券センター |
郵便物の転送 | □引っ越すなら新住所への転送→旧住所の郵便番号 |
預貯金通帳 | □通帳の氏名・住所の変更→各金融機関 |
クレジットカード | □氏名・住所・請求書先などの変更→各カード会社 |
生命保険・損害保険 | □名義・請求書先・受取人などの変更→各生命保険・損害保険会社 |
加入電話 | □名義・請求書先などの変更→各電話会社
□引っ越すなら電話の移転 |
携帯電話 | □名義・請求先などの変更→各携帯電話 |
ガス・水道・電気 | □名義・請求先などの変更→各会社
□引っ越す場合は停止および開始手続き→各会社 |
不動産(土地・家屋) | □所有者の名義変更(所有権移転登録)→管轄の法務局 |
自家用自動車 | □所有者の名義変更(移転登録)→管轄の法務局 |
自動車保険 | □名義・請求先変更→各保険会社 |
賃貸住宅 | □結婚していた時の賃貸住宅に住み続ける場合の名義変更→家主、不動産会社など |
子どもの姓・戸籍 | □母親の戸籍に移動→管轄の家庭裁判所・管轄の役所 |
転入学 | □引越しによる転校→各学校、居住地の役所および転入先の役所 |
子ども手当 | □氏名・住所・支給先などの変更→居住地の役所 |
児童扶養手当
児童育成手当 |
□受給資格がある場合の申請→居住地の役所 |
ひとり親家庭の優遇制度
|
□医療費助成、ヘルパー派遣などの制度を申請→居住地の役所 |
子どもの戸籍はどうするか?
親権者以外は手続きはできない
子どもの戸籍を移すには家庭裁判所の許可が必要です。子どもが15歳未満の場合は戸籍を移す手続きができるのは親権者になります。
母親の方が親権者であれば戸籍も姓も自分の都合で変更できますが、父親が親権者の場合は手続きは父親になります。この場合は母親の姓と子どもの姓とが同じでないと同じ戸籍には入れません。
子どもの氏の変更許可は家庭裁判所
子どもの戸籍を移したい場合はまずは子が親権者の居住地の家庭裁判所にこの変更許可申立書を提出して許可をもらいました。
申込用紙は裁判所でももらえますが、HPからダウンロードできます。
手続きは申立書以外に親子双方の離婚後の戸籍謄本、手数料として収入印紙(子1人につき800円)が必要です。子どもが複数いる場合は3にまでは1枚の申立書でできますが手数料は子どもの分だけ必要になります。
離婚後の相手(元夫)の戸籍謄本は事前に「必要」ということを伝えておくと良いでしょう。私の場合は手続きの際にそのことを知り、夏休み中だったのですが2度手間となり手続きがギリギリになってしまいました。手続きが完了していないと婚姻中の姓での転校手続きとなってしまいます。
提出書類には不備がなければ、新番所が即日発行されるところもありますが後日、郵送される場合もあります。この場合、連絡用の郵便切手が必要になります。
入籍先の母親の戸籍の注意点
同じ戸籍には親子2代しか入れないので離婚ときに自分を筆頭者にした新しい戸籍を作っておく。
子ども姓を変えられない場合
子どもが15歳以上であれば氏の変更は子ども自身が申請するので親権者である父親が反対しても実行できます。子どもが15歳未満なら、15歳になるのを待って手続きをすれば母親の旧姓を名乗れます。
入籍手続きは役所の戸籍係
家庭裁判所から許可審判書をもらったら、次は子どもの本籍地か、または親権者の居住地の役所で入籍手続きを行います。この場合も、子どもが15歳未満なら親権者が届出をすることになります。
入籍届は子ども1人につき1枚必要で用紙は役所かHPからダウンロードで入手できます。
入籍届はに必要事項を記入して、窓口に提出するだけですが子どもの現在の本籍地あるいは入籍地本籍地でなければ子どものおよび入籍する親の戸籍謄本と親権者である届出人の印鑑が必要になります。
身分証明書の提示を求められることがありますので、忘れずに持参しましょう。さらに住所が変更になる場合、転出・転入届・手続きが別に必要になります。
まとめ
手続きは
子どもが15歳以上の場合→子ども本人が行う
15歳未満の場合→親権者が行う
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子どもが親権者の居住地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出する
手続きに必要なもの
①子の戸籍謄本1通
②子が入る予定の親の戸籍謄本1通
③収入印紙(子1人につき800円)
④連絡用郵便切手(裁判所に要確認)
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許可審判書が交付される
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許可審判書を持って子どもの本籍地あるいは子どもと親権者の居住地の役所の戸籍係に入籍届を提出する
手続きに必要なもの
①家庭裁判所の氏の変更許可の審判所藤本
②入籍届
③子どもの戸籍謄本1通(本籍地であれば不要)
④入籍する親の戸籍謄本(本籍地であれば不要)
⑤届出人の印鑑
P.S.
離婚による子供の転校の場合は手続きが済んでいないと婚姻中の姓で転校手続きとなってしまいます。 スムーズに手続きができるように事前に元夫伝えておきましょう。
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