ひとり親家庭的が対象の支援制度ですぐに申請すれば手当がもらえるものは児童扶養手当と児童育成手当です。
申請が受理されて翌月から手当がもらえます。
児童扶養手当はひとり親家庭への国からの支援制度で子どもが18歳に到達して最初の3月31日まで支給されます。母子家庭だけでなく、父子家庭にも支給されますが、保護者の所得が限度額以上の場合は支給されません。資格があるか確かめる必要があります。
児童扶養手当・児童育成手当の申請
両方とも、住所地の役所で申請します。
手続きに必要なもの
□戸籍謄本
□住民票
□健康保険証
□申請者の普通預金口座番号
*自治体によって違うので前もって問い合わせてみてください。
年に1回現況届の提出がある
毎年1回、子どもの養育状況や前年の所得を確認するための現況届を提出します。(行政から郵送で届きます。)提出を忘れると受給できなくなる場合があるので忘れないように気をつけてましょう。
2018年現在全額支給の場合の支給額
児童扶養手当も児童育成手当ともに支給は年3回で3ヶ月分まとめて支給されます。
支給月
児童扶養手当 :4月、8月、12月
児童育成手当 :10月、2月、6月
児童扶養手当支給額
全額支給の場合
●子ども1人の場合
【月額】42,500円
●子ども2人の場合
【月額】10,040円が加算
●3人目以降
【月額】6,020円が加算
一部支給の場合
●子ども1人の場合
【月額】10,030円〜42,490円
●子ども2人の場合所得に応じて
【月額】5,020円〜10,030円が加算
●3人目以降
【月額】3,010円+6,010円が加算
▪️児童育成手当の支給額は?
支給条件を満たせば児童扶養手当とは別に支給されます。地方自治体の制度で自治体によって支給金額がそれぞれ違います。
他にも法令により定められた程度の障害を持つ20歳未満の子どもを対象とした特別児童扶養手当(国の制度)もあります。
児童扶養手当受給されてから5年たつと減額される
受給開始から5年経過すると半額になることがあります。(8歳未満の子どもがいる場合は除きます)ただし、児童扶養手当はひとり親の自立を促す目的があるため、修業していたり求職活動中などの場合は、一部支給停止適用除事由届出書などを提出すれば減額されません。
2019年から2ヶ月に1回のペースで支給される
児童扶養手当の申請先は、住所地の役場です。支給は毎年4月・8月・12月に4か月ずつまとめて行われていますが、2019年11月から支給回数が変わり、年6回、奇数月に2か月分ずつ支給されることになります。
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